・主宰者   藤原 雅子
・代表    大久保 隆
・副代表   土屋 洋子・山野希実江
・会計       小山 通子・山本 京子
・監査    近藤 敬子

第1条(名称) この会は、おむすびハウス三鷹(以下「本会」という。)と称する。
第2条(所在地)本会は、三鷹市下連雀1-10-20「おむすびハウス」(以下「当ハウス」)に置く。
第3条(目的) 本会は、地域でボランティア活動を通じて高齢者や障がい者、子育て世代などの方々が、安心して生き生きと暮らせる共生の街づくりを目指し出会いの場、交流の場、居場所づくりをすすめることを目的とする。
第4条(活動) 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
      1 介護予防のための教室、講演会などの活動を行う。
      2 高齢者、障がい者、子育て世代などの多世代交流サロン活動を行う。
      3 会員相互の学習会・情報交換・交流などを行う。
      4 その他、目的達成に必要な活動
第5条(主宰者及び会員)
      本会は、主宰者及びおむすび倶楽部友の会会員で構成する。
      2 主宰者は、当ハウスの所有者であり、本会の責任者である。
第6条(会員) 
      本会の設立の趣旨に賛同し、第7条に定める会費等を納めた者とする。
      会員には、個人を対象にする正会員と個人と団体を対象とする賛助会員及びボランティア会員とする。
第7条(組織及び会費)
      本会の会費等は、会員種別により、以下のとおりとする。
      なお、10月から翌年3月に加入したものは、半額とする。
       1 正会員       一口 年 3,000円以上
        2 賛助会員     一口 年 1,000円以上
       3 ボランティア会員 無料。ただし、登録する。
 第8条(イベント及びボランティア)
    本会は、会の目的に合ったイベントなどの活動を行うことができる。また、活動を実施するにあたりボランティアの協力を得ることができる。
 第9条(運営役員会)
    本会の活動や運営を円滑に行うため、本会の方針や運営に意見を述べる機関として、運営役員会を設ける。運営役員会は、主宰者を含め、正会員の中で他薦等の互選による、概ね15人以内のものとする。ただし、必要に応じオブザーバーの出席も出来るものとする。
    1 運営役員会は、原則、毎月1回開くものとする。
 第10条(役員及び監査)
    本会の役員を、運営役員会より互選する。
    1 代表     1名
    2 副代表    2名
    3 書記     2名
    4 会計     2名
    5 幹事     8名以内
    6 監査     2名
 第11条(任期)
    役員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した者は前任者の残任期間とする。また、再任を妨げない監査の任期は役員に準ずる。
 第12条(会議)
    本会の事業や運営を円滑に行うため、第9条に定める運営役員会以外に、個別に開催されるイベント等の運営に関するイベント会議を設けることができる。
    1 運営役員会は、定例開催で主宰者及び運営役員会の委員で行う。
    2 イベント会議は、適宜、関係会員で行う。
 第13条(会務)
    本会の運営に関する業務は、別途「会務細則」を定めるものとする。
 第14条(運用規則等)
    本会の運営に関する利用および利用料金は、別途「利用規則」にて定めるものとする。
 第15条(会計)
    本会の会計は、毎年4月1日より3月31日とする。   
 第16条(その他)
    この会則に定めのない事項は、運営役員会で協議し主宰者が決定する。
     付則
    1 この会則は、2017年 6月23日より施行する。
    2 この会則は、2017年 8月25日より一部を改正し施行する。
    3 この会則は、2017年12月 8日より一部を改正し施行する。
4   この会則は、2023年12月11日より一部を改正し施行する。

 設立年月日
    本会の設立年月日は、2017(平成29)年3月18日とする。